障害年金とは、病気や障害などにより、日常生活や社会生活にi著しく支障または制限を来たす場合、加入している厚生年金や国民年金から支給されるものです。


ですから支給要件として、その疾患により最初に医療機関を受診した日(初診日)の属する月の前々月から遡って一年以上の加入があること、また、その間の年金保険料の滞納がないこと、等も要件になります。


参考;日本年金機構


初診時に、国民年金に加入している場合は、障害基礎年金、厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金を受けることができますが、いずれの場合も、上記要件を満たした上で、その疾患が、『日常生活や社会生活に著しく支障および制限をきたし、支援が必要』と認められなければ支給されません。


障害認定の区分は以下の通りです。


障害基礎年金・・・1級または2級

障害厚生年金・・・1級~3級



ここで留意しなければいけないのは、初診時に国民年金の加入者であった場合、障害基礎年金は1級または2級認定でなければ、障害基礎年金は支給されません。


障害厚生年金の場合だと、1級または2級の場合、障害厚生年金に障害基礎年金が加算して支給されます。また3級に認定されない場合でも、相応の支障や制限が認められれば一時金として一定額が支払われるしくみになっています。


それでは、知的障害のないアスペルガー症候群や広汎性発達障害の人で、障害年金の支給対象になるのはどのような場合でしょうか。


ウェブサイト広汎性発達障害やアスペルガー障害で障害年金がもらえるのは? から、以下、コピーです。


(3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。



1級: 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの


2級: 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かっ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの


3級: 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの



(4) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。


(5) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること


・・・・以上コピー


こちらも参考にしてください。

http://www.shogai-nenkin.com/seishinnintei.pdf



障害年金の申請には、医師による診断書が必要になります。また初診日から1年6ヶ月経過しなければ申請できないので注意してください。


この『初診日』について、発達障害の場合


アスペルガー症候群など発達障害の人は、コミュニケーションに困難を抱え、せっかく就職しても仕事が続かない、という人が多くいます。

障害年金制度を上手く利用すれば、どうしても安定した仕事につくのが難しくても助かる部分は大きいと思います。


ただ、これも自治体によっては、発達障害の診断で申請してもらえないこともあるようです。


詳しくは、主治医に相談するといいと思います。


追記:

ググると、『発達障害で障害年金がもらえるよ云々』なサイトが出てきますが、実際はもらえるかどうか、主治医と相談の上、実際申請してみないと定かではありません。また障害の程度が、支給の要件を満たさなければ、そもそももらえないものです。

ただ、もらえたら助かる人は多いだろう・・・と思うので、記事にしました。




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