発達障害者と障害年金については、以前にも記事にしました。


最近のツイッターで、関連ツイートがいくつかありました。

以下は、函館大人の発達障害の会さんのツイートです。


「○国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について(平成23年6月30日)」>発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする


年金窓口で粘った結果、アスペルガーの先天性、後天性については診断基準と障害年金が言っていることには違いがあるもよう。皆さんがここでおっしゃっていることは『診断基準』で先天性のみ(正解)。障害年金は『初診日の関係上』、後天性との考え方があるとのことです


障害年金が支給されるためには、この初診日が重要になります。

規定では、この初診日から1年6ヶ月経過した日を、障害の認定日とする、となっています。先天性の障害である発達障害についても、この規定は例外なく適用されるようですね。


けれど、発達障害は先天性の障害です。


明らかに発達障害により、安定した就労ができないなどの、社会的・日常的に制限が発生していると認められた場合、年金納付など要件を満たしていると確認できれば、すみやかに支給されるようであってほしいものです。


☆こちらの記事も参考にしてください→発達障害者と障害年金(追記あり)



発達障害の啓発と理解のために1クリックを。

にほんブログ村 メンタルヘルスブログ 発達障害へ
にほんブログ村