以前に書いた記事
こちらにコメントをいただきましたので、今回は、発達障害者は療育手帳を取得できるの?
ということについてを記事にしたいと思います。
療育手帳とは、知的障害者福祉法にもとずいて発行されるものです。
交付申請は、児童相談所または、福祉事務所になります。
判定は、児童相談所または、知的障害者更正相談所で行います。
判定区分は、自治体によって違いますが、大きく分けてA 、Bの2区分のところと、4区分のところがあります。詳しくは以下のとおり。
また名称についても『愛の手帳』など呼び方はさまざまです。
〔認定区分の例〕
1.(AかB) 2区分
A IQが概ね35以下の人。
又はIQが概ね50以下で、肢体不自由などの身体障害を重複する人。
B IQが概ね35~50の人。
2.(障害等級による区分) 1級~3級まで3区分
療育手帳1級~2級=障害者手帳の1級~2級と同じ程度、
療育手帳3級 =障害者手帳の3級~6級程度
3.(A1~B2) 4区分
A1 重度の知的障害(IQ35以下)
A2 中度の知的障害(IQ36~50)であって、3級以上の身体障害を
合併している人。
B1 中度の知的障害(IQ36~50)
B2 軽度の知的障害
4.(マルA~C) 4区分
マルA(最重度) 概ねIQ20以下
A(重度) 概ねIQ21~35
B(中度) 概ねIQ36~50
C(軽度) 概ねIQ51~70
詳しくはこちらのサイトを参考にしてください。
療育手帳を取得することで受けられる福祉サービスは、以下のとおり。
≪税における障がい者控除・減免≫
○ 所得税、住民税の控除
○ 自動車税・軽自動車税の減免、自動車取得税の減免
≪各種運賃の割引・減免≫
○ JR等鉄道運賃の割引、減免
○ 航空運賃の割引
○ バス、タクシー運賃の割引
≪公共料金の割引・減免≫
○ NHK放送受信料の全額又は半額免除
○ NTTふれあい案内(電話番号案内)利用料無料
○ 有料道路通行料金の割引
詳しくはこちらのサイトを参考にしてください。
結論から言うと、発達障害者、特に高機能自閉症や、アスペルガー症候群の場合、知的に高い事が多いので、殆どの場合、療育手帳の取得ができないようです。
一部の自治体では、発達障害、高機能自閉症やアスペルガー症候群等でも、療育手帳が交付されるところもあるようです。
ただ、すべての自治体ではないので、詳しくは福祉事務所(または児童相談所)に問い合わせてみてください。
発達障害支援法が施行されているのに、それにもとずいた手帳がないのはどうかなと思います。また、かなり知的に高いアスペルガー症候群や高機能自閉症の人でも、社会適応が困難(高学歴なのに仕事につけない、など)な人に、行政の支援が何もないというのは変な話だと思います。
また、現行の療育手帳についても、たとえばAまたはBという2区分を採用している自治体だと、IQ50以上の人は交付されなくなります。4区分の自治体ならIQ70~75までは交付されることに比較して、格差があるのもどうかと思います。同じ国内で統一できないものでしょうか。
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